こんにちは、佐賀県のくいしんぼう行政書士。江口隆介です。
このページに来られた方は、佐賀県や福岡、長崎県で新たに建設業の許可を取りたい方と思います。
融資や元請けからの指示などもありますが、建設業許可を取る最大のメリットは消費税込み500万円以上の工事を請けることができるようになることです。
そうなればより大きな工事を請けることでより多くの収入を得ることができます。
建設業の高齢化が問題になっている昨今。今参入できると将来が明るくなりますよ!
ただこの建設業許可、大金を扱うこともあってか許可を得るための要件が厳しいです。
具体的に言うと・・・
経営業務の管理責任者。具体的には役員や個人事業主として5年以上建設業を経営した経験。又は支店長や個人事業主の息子として6年以上建設業の経営に係わった経験。
*例外規定有
専任技術者になれる人。具体的には許可を取りたい分野の国家資格を持つ人か、資格を取りたい分野での10年以上の経験を持つ人、または許可を取りたい分野の学校を卒業した後数年の実務経験がある人(実務経験年数は学歴によって異なる)
500万以上の資力を持っている
の3要件を満たす必要があります。
こればかりは皆さんに頑張ってもらわなければいけませんが、お金に関してはお手伝いできるかもしれません。
この要件をすべて満たして許可を取れても、毎年行政に書類を提出する義務が生じますし、建設業の許可は5年ごとに更新する必要があります。
本業に集中しすぎると書類を提出できず、許可が取り消される・・・これは毎年どこかしらで起きている事実です。
許可取り消しとなると今している工事も続けることができなくなり、信用も失墜します。
そうならないためにも書類手続きは私にお任せしませんか?
当事務所は特に佐賀県において建設業の実績が多数あります。
餅は餅屋、適材適所でお客様のビジネスを拡大していきましょう!
報酬について
建設業新規許可
法人・新規・知事許可・・・¥120,000~ *許可の種類や法人の規模、経営管理責任者・専任の技術者の要件により増額があります。
個人・新規・知事許可・・・¥100,000~ *許可の種類や法人の規模、経営管理責任者・専任の技術者の要件により増額があります。
*専任技術者を10年経験でとる場合は増額を求める場合があります。
建設業許可変更届・・・¥50,000~
最後に
日本全体でそうですが、特に建設業は高齢化率が高く、将来への大きな不安となっています。
それは逆にとれば他の業種よりも経営が安定しやすいという利点にもなります。
あなたが佐賀県を元気にするお手伝いをさせていただけませんか?