こんにちは、佐賀県のくいしんぼう行政書士、江口隆介です。
皆さんは農地をお持ちですか?
農地というのは田畑はもちろん、家などが建っていても登記簿を見ると農地になっているところもたくさんあります。
私が住んでいる佐賀県は農業が大きな産業なので特にそうなっている土地がたくさんあります。
都会に住まわれてる方も、相続が発生すると目にする機会が出てきますよ。
で、この農地ですが、実は結構厄介なものなんです!
なぜなら自由に建物を建てたり、売り買いすることができないから!
農地というのは農業に使うのが前提の土地なので、それ以外の用途で使ったり、売ったりできないんです!
さらにそのまま農地として使う場合でも、それは変わりません!
ではどうすればいいのか?そこで出てくるのが農地転用という手続きです!
農地転用の手続きを行えば、↑はすべて可能になります。
ただこの手続き、自分でやるのは非常に難しい・・・
農地の規模にもよりますが、書類を作るだけでなく、地域の農業委員や隣接している農地の所有者など、たくさんの人たちの署名捺印が必要です。
彼らも普段は自分の仕事をしています。仕事をしながらスケジュールを合わせるのがどれだけ大変なのかは皆さんはよくご存じだと思います。
さらに書類の提出には毎月期限があります。例えば私が住む鹿島市は毎月19日です。
上のような面倒な作業を期限日までにできないと、申請は来月まで持ち越しになります。
そこに加えて農地の場所によっては文化財保護法の手続き、道路に接続するなら工事をするための道路変更許可・・・これらを無許可でやると罰金刑になることも!
そうならないためにも、農地転用は私にお任せいただけませんか?
弊所は鹿島市近辺で多数の実績があります。
自分でやろうと時間と体力と精神を浪費するより、弊所に任せていただく方がいろんなものがうまくいきますよ!
報酬
3条申請(農地を農地として使用する前提で売買する場合の手続き)・・・¥70,000~
4条・5条申請(4条は自己所有、5条は他人の土地を購入して農地以外に転用する手続き)・・・¥100,000~
転用する農地の規模や転用後の用途などによって価格は変わります。
非農地証明・・・¥30,000(自治体によって出すか否かが分かれますのでまずはお問い合わせください)
付随する文化財保護法、道路変更許可、公共用水路変更許可など・・・1つにつき¥50,000
*農地が農業振興地域にかかっていた場合は別途の見積もりとなります。
最後に
現在私が住む佐賀県では、空き家を買うより農地転用後に新居を建てるほうが安上がりなのか、いろいろなところで農地転用が起こっています。
そのことについてはいろいろ問題はありますが、使っていない農地を売りたい方にとっては今がいい機会です。
当事務所はZOOM等による面談にも対応しております。このHPを見たのを機に、相続したものの使っていない農地を整理しませんか?
お気軽にご連絡ください。