こんにちは、肥前国の行政書士。江口隆介です。
皆さんはお酒を売ってるコンビニと、売ってないコンビニでは何が違うと思いますか?
客層の違い?方針の違い?確かにそんな面も一部ではあると思います。
でももっと大きな違い、それは免許を取っているかどうかです。
スーパーやコンビニでお酒を販売するには免許が必要です。
もちろん酒屋でもいりますし、卸売りをする会社を作ろうとする際にも必要です。
ちなみに免許の申請先はお近くの税務署になります。
税務署って警察署と同じぐらい一般の方の足が向かない所じゃないですか?
さらにこの免許を取ろうとするとある程度実際に酒類販売を経験した人物が必要ですし、建物にも条件が付きます。
さらに申請にはみんな嫌いな数字との戦いもあります。
何を売るか決まってもいないのに何をどれくらい仕入れるのか、仕入れ値はいくらか?などを書かないといけません。
自分で頑張ろうと思っても、数字があふれて心が折れてしまう人、結構多いんですよ。
そんな時は許認可の専門家である行政書士である私にお任せください!
皆さんが最速で許可が取れるように手続きの代行と、許可基準に合うようにアドバイスさせていただきます!
お酒を飲むのは人間の性!周りの人間を幸せにできるようにお手伝いいたしますよ!
料金
申請代行 ¥~150.000(住民票などの必要書類の数や、物件の難易度によって変動します)